送り付け商法による被害が増えています
市内の高齢者を狙ったこんな悪質商法の被害が増えています。
それは送り付け商法です。
みなさんはご存じですか?
送り付け商法とは、注文していないのに商品を勝手に送り付けて
代金を一方的に請求する商法です。
送られてくる商品は、皇室の写真集や書籍、美術品などで高額な代金を
請求してきます。
しかし、万が一こんな被害に遭っても安心してください。
対処方法をお教えします。
・商品を送り返す意思がアル場合 → 送り返す
・商品を送り返す意思がナイ場合 → 商品を受け取ってから14日間経過したときまたは引き取りを請求してから7日間経過した場合は処分しても大丈夫です。
※ただし期間経過前に商品を使用したり消費した場合は購入を承諾したものとみなされますので注意して下さいね。
どうしようと思ったらすぐに相談してください。